X線検査機を導入時に必要な法的申請(設置工事の30日前まで)
労働安全衛生法 第88条と労働安全衛生規則 第85条、第86条
設置工事開始の30日前までに、その計画を所轄の労働基準監督署へ届出する必要があります。
ユーザー(お客様事業者)にて届出が必要です。
書面については、弊社営業担当者にご相談ください。
以下の書類をご用意いたします。所定欄にご記入、ご捺印いただき届出をしてください。
- 放射線装置摘要書(安衛則様式第27号)
- 建設物・機械等 設置・移転・変更届(安衛則様式第20号)
- 導入機種のカタログ・一般仕様書(外観図)
- 製品個体別漏洩線量測定データ(シリアルNo.採番後発行)
上記以外に、「事業所近隣地図」「事業所内の当該装置の設置全体図」が必要となります。
※エー・アンド・デイにて代行手続きはいたしかねます。あらかじめご了承ください。
X線検査機の定期点検
電離放射線障害防止規則 第54条
6ヵ月以内ごとに1回、装置外周のX線漏洩測定を実施する必要があります。
測定器をお持ちであればお客様事業者で実施可能です。
弊社にて漏洩X線量測定サービスも行っております。
電離放射線障害防止規則によって装置からの漏れX線の線量が3ヵ月で1.3mSvを超える場合、放射線の管理区域を設定しエックス線作業主任者を選任しなければならないと定められています。
AD4991シリーズは、装置外部の何れの箇所においても漏れX線の線量が1μSv/h(0.001mSv/h)以下であり、3ヵ月で1.3mSvを超えることはありません。
そのため、装置内部は管理区域となる装置に該当しますが、装置周辺の管理区域の設定とエックス線作業主任者の選定は必要ありません。
これからX線検査機をお使いになるかたは
ぜひ、お読みください。
X線検査機 ハンドブック お申込みフォーム
すべてのX線検査機を検討されているユーザー様へ向けた内容です。
X線検査機とは?
一般にX線検査は、空港での手荷物検査や病院でのレントゲン撮影、材料内部を調べる非破壊検査などの用途で使われています。
検査に利用するX線の特徴
X線検査機は蛍光作用と透過作用を利用し、X線透過量を2次元画像化、異物混入の有無や被検査物の形状の良否などを検査します。
X線検査機の仕組み
装置内に搬送された被検査物にX線が照射され、X線画像が撮像されます。画像を解析し、各検査項目に対し良否判定します。
主な検査~異物検査編~
AD4991シリーズには、5種類の異物検査方法があります。検出したい異物の特徴に合わせて使用いただけます。
主な検査~形状検査編~
AD4991シリーズには、5種類の形状検査方法があります。検出したい異物の特徴に合わせて使用いただけます。
主な検査~員数検査編~
AD4991シリーズでは、被検査物の数量が設定値より過不足がないか検査することができます。
主な検査~重量推定編~
AD4991シリーズでは、X線画像の明るさから被検査物の重量を推定して、重量が設定値より過不足がないか検査することができます。
誤検出対策:マスク機能
AD4991シリーズには、異物検査での誤検出を予防するために指定したエリアを検査対象から除外するマスク機能があります。
AD4991シリーズの構成
A&DのX線検査機の構造を説明しています。被検査物によって、そのまま搬送できない場合のオプションも紹介いたします。
導入に必要な申請
X線検査機の導入には、所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。その他、運用する際の定期点検などを説明いたします。
よくあるご質問
A&DのX線検査機の特徴やモデル選定方法、メンテナンスについて、はじめてご利用される方からいただくご質問をまとめました。
X線検査機ウェビナー動画
A&Dではウェビナー動画を公開中です。X線検査機による安心される検査の実現 ~5つの事例からアプリケーションをご紹介~
株式会社エー・アンド・デイ
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より正しく、より精密な計測を追求し、現状にとどまることなく
新たな技術・事業の創造に向けて前進することにより、
エー・アンド・デイグループは「本物」を追求し
お客様による価値の創造を支援してまいります。