中小企業投資促進税制
┃ 概要
一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、以下のいずれかの税制優遇が受けられます。
(1) 取得価額の30%の特別償却※1
(2) 7%の税額控除※2
※1 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
※2 税額控除は、資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ対象となります。
中小企業経営強化税制と合わせて、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
対象者 | 青色申告をしており、経営力向上計画の認定を受けている法人・個人事業主向け |
期限 | 2025年3月31日まで |
要件 |
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 (1) 測定工具及び検査工具:120万円以上 (2) 30万円以上かつ複数台計120万円以上 |
※記載されている内容は、2023年度税制改正対応の内容です。
変更になる可能性がありますので、つど最新情報をご確認ください。
┃ 対象製品
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