中小企業投資促進税制

┃ 概要

 一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、以下のいずれかの税制優遇が受けられます。

 

 (1) 取得価額の30%の特別償却※1

 (2) 7%の税額控除※2

  

  ※1 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。  

  ※2 税額控除は、資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ対象となります。

     中小企業経営強化税制と合わせて、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

     なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。

対象者 青色申告をしており、経営力向上計画の認定を受けている法人・個人事業主向け
期限 2025年3月31日まで
要件

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1) 測定工具及び検査工具:120万円以上

(2) 30万円以上かつ複数台計120万円以上

 

※記載されている内容は、2023年度税制改正対応の内容です。

 変更になる可能性がありますので、つど最新情報をご確認ください。

※ご利用の際は、必ずお近くの税務署または税理士にご相談ください。

┃ 対象製品

 X線検査機 

AD-4991シリーズ

ad4991

 金属検出機 

AD-4976シリーズ

ad4976_m01

 ウエイトチェッカ

AD-4961シリーズ

ad4961a_m01

  ▶投資促進税制制度に関するお問い合わせ

   中小企業庁 特設サイトはこちら

   ※外部サイトに移動します。

 

  ▶対象機に関するお問い合わせ