中小企業経営強化税制
┃ 概要
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等をした場合に、
以下のいずれかの税制優遇が受けられます。
(1)即時償却※1
(2)取得価額の10%の税額控除※2
※1 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
※2 資本金3000万以下の法人が対象です。資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除になります。
税額控除は、中小企業投資促進税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
対象者 | 青色申告をしており、経営力向上計画の認定を受けている法人・個人事業主向け |
期限 | 2025年3月31日まで |
要件 |
以下のすべての要件を満たす必要があります。 (1)販売開始から6年以内のモデル (2)旧モデル比年平均1パーセント以上の生産性向上 (3)購入価格30万円以上(弊社対象製品区分の「器具・備品」の場合) (4)新規品であること ※中古品は対象外 |
※記載されている内容は、2023年度税制改正対応の内容です。
変更になる可能性がありますので、つど最新情報をご確認ください。
┃ 申請手順
税制の適用を受けるには、設備取得の前に「経営力向上計画」の認定が必要です。
計画の申請時に、工業会等が発行する証明書(「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る
生産性向上要件証明書」)が必要となります。
※証明書発行については、弊社にお問い合わせください。
┃ 対象製品
X線検査機・金属検出機は「試験又は測定機器」、ウエイトチェッカは「度量衡器」となり、
「器具・備品」に分類されます。