自動捕捉式はかりに関わる見直しのポイント

令和3年8月:計量法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。

 

計量法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第215号)により、自動はかりの検定制度が一部に見直しとなりました。

その中から、自動捕捉式はかりに関わる見直しのポイントをまとめております。

また、無料でダウンロードいただける資料では、計量法改正についてのポイントもあわせて解説しております。

 

資料更新日:令和3年9月6日

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お申し込み後すぐに、資料をダウンロードいただけます。

自動はかりの検定制度の見直しと計量法改正のポイントをまとめた資料となります。

 

以下、資料の中から一部内容を紹介しています。

 

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自動捕捉式はかりに関わるポイントは3つ

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特定計量器から

一部を除外

目量:10mg未満、目盛標識の数:100未満自動はかりを特定計量器から除外。

検定対象から

一部を除外

ひょう量:5kgを超える(5kg以下は対象)自動捕捉式はかりを検定対象から除外。

開始時期が

2年延期

自動捕捉式はかり「新たに使用」既使用」ともにそれぞれ2年間延期されました。

新たに使用:R4/4/1→R6/4/1開始に延期

既使用:R7/4/1→R9/4/1開始に延期

取引・証明とは?

「取引」:有償、無償に拘わらず、物又は役務の供給を行う業務上の行為
「証明」:公、又は業務上他人に一定の事実である旨を表明する行為

はかり売りなどは「取引」行為、公的機関への報告などは「証明」行為にあたるとされますが、最終的な判断はお近くの計量検定所等にご相談ください。

特定計量器とは?

計量器のうち、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に
供される計量器(例:体温計、血圧計など)について、適正な計量の実施を確保するためにその構造
又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定める計量器を「特定計量器」という。
特定計量器は、原則として「検定」に合格しないと取引・証明に使うことはできない。

※「計量器」とは、「長さ」、「質量」、「時間」等「計量」の対象となる量(「物象の状態の量」)を計るための器具、機械又は装置

抜粋:経済産業省 産業技術環境局 計量行政室「計量制度見直しについて<政省令改正にともなう自動はかりの検定実施>(令和元年6月版)より

自動はかりの検定スケジュールは?
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「新たに使用する自動はかり」「すでに使用する自動はかり」のうち、自動捕捉式はかりについては、どちらも2年間延期となりました。「新たに使用する自動はかり」と「すでに使用されている自動はかり」では検定スケジュールが異なります。また「すでに使用されている自動はかり」においては、検定の合格基準も緩和されております。詳しくは資料をご覧ください。

抜粋・加工:経済産業省 産業技術環境局 計量行政室「計量制度見直しについて<政省令改正にともなう自動はかりの検定実施>

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